少々ご報告が遅くなりましたが・・・
この度、著作権相談員として文化庁に登録されることになりました!
著作権相談員とは、「文化庁の作成した著作権テキストをベースに、著作権登録、コンピュータプログラム登録等の研修を行い、著作権に関する効果測定に合格した著作権業務に精通した行政書士」(東京行政書士会のHPより)のことです。
行政書士業務の業務に、著作権に関する相談(他の人の権利を侵害していないか調査もします)、問題なく著作権を使用できるように契約を作成したり、また著作権登録も行います。
当事務所では、IT企業の法務担当として勤務経験がある、プログラムやコンテンツに精通した行政書士が対応致します。何なりとご相談下さい^^
◆過去の相談事例◆
・無料画像を使用して作成したバナーをお客様に納品する予定。その場合、お客様との契約で、どのように著作権について規定したら良いか?
・知人の会社と合同セミナーを開催する予定。セミナーで話す内容を各々保護するためには、知人の会社と自社間で、どのような契約を結んだらいいか?
・お薦めの本をSNSに掲載したいが、本の表紙を写メして掲載したら、著作権侵害になるか?どうしたら良いか?
・WEB制作を委託されたので、著作権で気をつけなければならないこと、契約書に入れた方がいいことを教えてほしい。 その他多数