Information,契約書一般条項

2018年6月11日

契約書「管轄裁判所」の規定について



契約書では、どこの裁判所を利用するか定めることがありますね。

今回のテーマは、契約書の「管轄裁判所の記載方法について」です。

結論からいうと、東京の裁判所を利用したい場合、以下のような条文を規定します。

 

「本契約に関する紛争の一切については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」

 

では、一つずつ解説しますね。

 

【合意裁判所がない場合】

まず合意裁判所がない場合は、どうなってしまうのでしょうか。

その場合、民事訴訟法の規定に従うことになりますので、被告の所在地を管轄する裁判所になります。

東京の会社と大阪の会社が取引をしていた場合です。

例えば、東京の会社がお金を支払ってもらえなくて裁判に訴えよう!となった場合、相手の会社は大阪にありますので、大阪の裁判所に提訴する必要があります。

お金がもらえないばかりか、わざわざ大阪まで行くことは、コストも手間もかかりますよね。なんだか腑に落ちないかと思います。

というわけで、あらかじめ合意裁判所を決めておくことは、とても重要なことになります。

 

【第一審とは】

次に、第一審とはどういうことなのでしょうか。

民事訴訟法では、第一審に限り、合意によって管轄裁判所を定めても良いと規定されています。

というわけで、この合意裁判所は、「第一審」について定めていることを明確にするためにこの文言を入れています。

 

【専属的合意管轄裁判所とは】

合意裁判所には、「専属的合意」と「付加的(選択的)合意」の二つがあります。

「専属的合意管轄」とは、合意管轄条項で記載した裁判所のみに限定します。つまり、それ以外の裁判所への提訴を認めません。

「付加的合意管轄」とは、合意管轄条項で記載した裁判所の以外にも、民事訴訟法に基づいて決められる裁判所への提訴も認めてしまいます。

というわけで、他の裁判所を認めないためにも「専属的合意管轄裁判所」という文言が必要になります。

 

こちらは、契約確認の場において、比較的よく修正依頼をする条文です。

 

例としては、

「本契約に関する紛争の一切については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。」

となっている場合です。このような条文は、本当によく見ます。

 

その場合、「第一審」と「専属的」の追記依頼をする必要があります。

この二つがないと、第一審の裁判か、それ以降の裁判をさしているかわかりませんし、付加的合意管轄とも考えられ、東京地方裁判所以外の裁判所も認めてしまいます。

 

このように丁寧に契約書を確認しないと、不利になる場合がありますので、ご注意くださいね。

 

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