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1. 対象となる士業

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が、2024年11月1日に施行される予定です。
このフリーランス新法の影響を受ける士業について、説明します。

フリーランス新法の対象となるのは、業務委託契約に基づく取引です。
士業は、業務委託契約で仕事を受託することが多いかと思います。

フリーランス新法で保護されるのは、業務を受託する事業者のうち「特定受託事業者」に該当するものが保護されます。

特定受託事業者とは、

  1. 従業員を使用しない個人・個人事業主
  2. 代表者1人以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない法人

「一人で仕事をしている人」です。

事務員等の従業員を雇っている場合は、対象外となります。
つまり、一人で開業して仕事をしている士業は、フリーランス新法でいう「特定受託事業者」に該当し、保護の対象となります。

2. 契約書に入れること

士業の方は、仕事を受注する場合、自ら契約書の雛型を用意することが多いと思います。
では、フリーランス新法では、どのような規定を入れることが委託者側(フリーランス新法では「業務委託事業者」)に求められているのでしょうか。

取引適正化検討会が発表した報告書(令和6年1月)によれば、下記の内容が明示対象となっています。

  1. 業務委託事業者・フリーランスの名称
  2. 業務委託をした日(=合意日)
  3. 委託業務の内容
  4. 給付・役務の提供の日
  5. 給付・役務の提供の場所
  6. 検収完了日
  7. 報酬の額
  8. 報酬の支払期日
  9. 報酬の全部又は一部の支払につき、手形を交付する場合に必要な事項
  10. 報酬の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合に必要な事項
  11. 報酬の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合に必要な事項
  12. 報酬の全部又は一部の支払につき、デジタル払いをする場合に必要な事項
  13. 具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法
  14. 未定事項がある場合、未定事項の内容が定められない理由及び特定事項の内容を定める予定期日
  15. 基本契約がある場合個別契約との関連付け
  16. 未定事項の内容を書面又は電磁的方法により明示する場合、当初明示した項との関連性を確認できる記載

明示方法は、書面または電磁的方法(メールやPDFファイル等)です。

いかがでしょうか。
フリーランス新法の規制対象となる士業が自ら契約書を用意する場合は、上記の条項を網羅する必要があります。

フリーランス新法の契約書の内容を上記のとおりですが、もし対応に不安がある場合は、公正取引委員会・中小企業庁にご相談することをお薦めします。