1.準委任契約とは
準委任契約は「善管注意義務」を負う契約になります。詳しくは、前回の「準委任契約とはどのような契約か」を参照ください。
準委任契約をは、さらに二つの類型に分かれます。それが成果完成型と履行割合型です。
2.成果完成型の準委任契約とは
成果完成型は、成果物を引渡したら報酬を受け取れます。
一見、請負契約と同じように見えますが、請負契約と異なり、完成義務は負いません。成果物を引渡したら報酬が受け取れます。
従って、請負契約のような契約不適合責任は負いません。
また、成果物の引渡しができなかった場合でも、善管注意義務を果たしていれば債務不履行責任を負いません。
※ 請負契約の詳細は こちら から
3.履行割合型の準委任契約とは
履行割合型の準委任契約は、委任事務を行うことにより、報酬が貰えます。
SES契約(いわゆる、人出し)の契約は、履行割合型の契約といえます。
3.成果完成型と履行割合型のどちらで締結するのが良いか
どちらが良いかというよりも、実態に合わせて締結することが一番です。
とは言うものの、報酬の受け取りの基準が異なりますので、成果物の引渡したら報酬が受け取れるのか、それとも委任事務を行うことにより報酬を受け取れるのか、契約書や注文書にしっかりと明記しておくことをお勧めします。