販促資料やHP等に他社のロゴを自由に使用するとトラブルになります。どのような場合に、使用が許されるか解説したいと思います。
目次:
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企業ロゴは、商標権や著作権で保護されている
- 著作権
- 商標権
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企業ロゴを使用できるのはどのような場合か
- 契約書で許可されている場合のみ使用可能
- HPのガイドラインに従って使用可能
- 自由に使用可能
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勝手に使うとどのようなトラブルに発展するのか
1.企業ロゴは、商標権や著作権で保護されている
企業ロゴは、会社の企業理念を表すコーポレートアイデンティティです。企業のブランディングにおいて非常に重要なものです。
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著作権
自分の気持ちを表現したものを「著作物」といいます。 著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」いいます。
著作物には、絵、音楽、映画、小説、プログラム、建築物、地図、図形などが挙げられます。ロゴも著作物です。
著作権は、著作者が作品を制作した時点で、自然に発生します。申請や登録の必要はありません。
従って、当然、ロゴも制作した時点で著作権を有します。
著作権は、「著作権法」で守られています。 -
商標権
商標権は、特許庁に商標を出願し、登録を認められ手続きを完了することで権利が発生します。
商標登録により、主に商標を独占的に使用できる「専用権」、類似した商標の使用を禁止する「禁止権」に分けられます。
ロゴの後ろにRマークが付いている時は、商標登録されています。
2.企業ロゴを使用できるのはどのような場合か
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契約書で許可されている場合、使用可能
取引実績としてロゴと一緒に取引先名をHPに掲載したい場合、販売代理店の販促資料で製品ロゴを使用した場合は、ロゴの使用について契約書に規定されていないか確認する必要があります。
ロゴの使用が認められている場合、その認められている範囲で、使用が可能です。
契約書に規定がない場合、取引先に問い合わせて、ロゴの使用の可否について確認する必要があります。
その際は、トラブルを避けるために書面で使用許可をもらうことをお薦めします。 -
HPのガイドラインに従って使用可能
HPにロゴの使用について詳細に定めている企業があります。
マイクロソフト社やGoogleが例として挙げられます。また、使用許可書が掲載され、そちらの提出を求めている企業もあります。
どのような場合に使用できるのか、どのようにロゴを使用できるか等定めていますので、使用を希望する場合はHPを事前に確認してください。
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自由に使用可能
HPにロゴの使用について、許可している企業があります。
その場合でも、どのようにロゴを使用できるかを定めている場合がありますので(改変NGなど)、使用方法については守るよう注意してください。 -
HPにロゴの使用について掲載されていない場合
取引先でもなく、HPにロゴの使用について掲載されていない場合、勝手に使用してはいけません。
どうしても使用したい場合は、企業に直接問い合わせて、使用許可を得るようにしてください。
3.勝手に使うとどのようなトラブルに発展するのか
このように企業ロゴは、商標権や著作権で守られています。
また使用にあたって、使用条件を定めている企業もあります。
勝手に企業ロゴを勝手に使用してしまうと、商標権や著作権侵害として、損害賠償を請求されたり、訴訟に発展する場合がありますので、注意が必要です。